行政書士 川上末喜 事務所
主業務
1 農振除外
農地が農業振興地
域に指定されていれ
ば、農振除外の許可
が必要です
2 農地を売買するとき
第3条許可
3 自分の農地を他用途
に変更するとき
第4条許可
4 農地を他の人に農地
以外の用途に変更し
て売買するとき
第5条許可
が必要です。
手続きには、書類作
成や農業委員への説明
など煩雑で、時間と労
力が掛ります。
プロである行政書士
に頼むと安心です。
「農地法許可」 (電 話) 097−578−9228
(携帯電話) 090−5083−8635
(F A X) 097−578−9231
(Email) happyend.kawakami@abelia.ocn.ne.jp
私は、農家として稲作もやっています。
農家の悩みや苦労が分かる行政書士です。
許可申請をサポート、アドバイス、代理申請します。
1 農振除外の手続き
田や畑等の農地が農業振興地域内にある場合、農振
除外の許可申請手続きが必要です。
農振除外許可申請報酬 110,000円〜
2 農地法第3条許可
農地として利用するが、売買などにて所有権を移転するとき
には農業委員会の許可が必要です。相続は、許可が要りません
農地法3条許可申請報酬 77,000〜
3 農地法第4条許可
農地を所有しているが、家を絶える宅地に用途変更した時などに
農業委員会の許可が必要です。
農地法4条許可申請報酬 110,000円〜
農振除外とセットの場合 55,000円〜
4 農地法第5条許可
農地の他の用途に使いたい目的で、売買等で、所有権を移転した
い時に、農業委員会の許可が必要です。
農地法5条許可申請報酬 110,000円〜
農振除外とセットの場合 55,000円〜
由布市の行政書士
住所 〒879-5519
由布市挟間町田代1346番地
氏名 行政書士 川上末喜 (かわかみ すえき)
TEL 097−578−9228
(電話に出られない時は、15秒後携帯に自動転送されます)
FAX 097−578−9231
E−MAIL happyend.kawakami@abelia.ocn.ne.jp