行政書士 川上末喜 事務所


主業務

1 農振除外
 農地が農業振興地
域に指定されていれ
ば、農振除外の許可
が必要です


2 農地を売買するとき
   第3条許可
3 自分の農地を他用途
  に変更するとき
   第4条許可
4 農地を他の人に農地
  以外の用途に変更し
  て売買するとき
    第5条許可
  が必要です。

  手続きには、書類作
 成や農業委員への説明
 など煩雑で、時間と労
 力が掛ります。
  プロである行政書士
 に頼むと安心です。
  

































 「農地法許可」 (電 話) 097−578−9228
                       (携帯電話)  090−5083−8635
                 (F A X)   097−578−9231
                   (Email) happyend.kawakami@abelia.ocn.ne.jp


  私は、農家として稲作もやっています。

 
  農家の悩みや苦労が分かる行政書士です。
  許可申請をサポート、アドバイス、代理申請します。

1 農振除外の手続き

   田や畑等の農地が農業振興地域内にある場合、農振
  除外の許可申請手続きが必要です。
   農振除外許可申請報酬   110,000円〜


2 農地法第3条許可

    農地として利用するが、売買などにて所有権を移転するとき

   には農業委員会の許可が必要です。相続は、許可が要りません

    農地法3条許可申請報酬  77,000〜

    

3 農地法第4条許可
   農地を所有しているが、家を絶える宅地に用途変更した時などに
   農業委員会の許可が必要です。
   農地法4条許可申請報酬  110,000円〜
   農振除外とセットの場合   55,000円〜

4 農地法第5条許可
   農地の他の用途に使いたい目的で、売買等で、所有権を移転した
   い時に、農業委員会の許可が必要です。
   農地法5条許可申請報酬  110,000円〜
   農振除外とセットの場合   55,000円〜
 
 由布市の行政書士

       住所 〒879-5519 
                      由布市挟間町田代1346番地
       氏名      行政書士 川上末喜 (かわかみ すえき)
       TEL         097−578−9228
               (電話に出られない時は、15秒後携帯に自動転送されます)
       FAX        097−578−9231
       E−MAIL     happyend.kawakami@abelia.ocn.ne.jp